【緊急】CBDオイルの1成分「CBN」の所持・使用が12月中旬から規制される可能性があります
11月14日の朝、薬問屋さんからの電話で知ったのですが、
厚労省が、CBDオイルに含まれるCBNという成分を指定薬物として規制する動きがでているそうです。
10月28日に発表し、1か月間、厚労省がパブリックコメントを国民から募り、
即日交付予定(はやっ! ほんとにパブコメを読んでくれるのだろうか)。
10日後には施行(それが12月中旬の頃)、
厚労省の結果ありき思惑どおりに進むと、
私が今月や先月や先々月に販売したみなさまも、
12月中旬には「所持、使用等が禁止」となってしまいます。
ごめんなさい。ご注意ください。
バドバドのCBDオイルのページ ↓
https://budbud.ocnk.net/product-group/10
CBN(CBDではない)が指定薬物扱いに決定した際には、
CBNを含まないCBDオイルの商品を探します。
一時的に販売中止にする予定です。
※パブコメや署名にもご協力いただけたら嬉しいです。
●厚労省のパブコメのページ ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707_00034.html
●国民のQOL維持の権利を守るため、CBNの指定薬物化に反対します! ↓ 署名のページ
https://www.change.org/p/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%AEqol%E7%B6%AD%E6%8C%81%E3%81%AE%E6%A8%A9%E5%88%A9%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81-cbn%E3%81%AE%E6%8C%87%E5%AE%9A%E8%96%AC%E7%89%A9%E5%8C%96%E3%81%AB%E5%8F%8D%E5%AF%BE%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99-we-oppose-the-regulation-of-cbn-as-a-designated-drug
=======================
2025年10月28日に発表があり、
10月29日〜11月27日までパブリックコメントを募ってはいるものの、
「(今後の予定) 令和7年12月中旬(予定) 指定薬物とする省令の公布(公布後10日後に施行)」とあるので、
形式的にパブコメは募るけれども、指定薬物(麻薬とか危険ドラッグと同じ扱い。ただし、医師がこれに変わる治療法がないと処方した患者には使用可能となる可能性は高そうな書き方をしている)に指定されてしまいそうです。
(CBNという成分だけがね。CBDは大丈夫)
しかし、昨年11月に厳しくなったときは、THCという成分で、これはたしかに効き目も高く、多幸感(いわゆるハイになるってやつですね)もあり、使用を管理・制限しないと依存性もあると懸念されるので、規制される理由がわかるのですが、
THCでもごく微量な含有は認可されていました。
大麻草が原料で、茎を使用するのがCBD、花穂部分にいちばん多く含まれるのがTHCなのですが、
茎と蕾みはやはり1つの生命体としてつながっている、ひとつの草なので、
どうしても微量の成分は混じってしまう、完全に取り除く技術は難しい、ということで
許されていたようなのですが、
今回、CBNに関しては、一切の含有が許されないそうです。 0.001%でもダメで、0%じゃないとダメらしい。
それって、メーカーさんや製造メーカーさんはすごく困ると思う。
精度、技術や設備投資などをしないといけない。
結局、値段が高騰する理由にもなってしまう。
CBNは、リラックス、入眠が期待される成分だそうです。
CBDの中にも、その役目はあるそうですが、CBNが主役だったみたい。CBDは助演賞なのかな。
AIさんによると、CBDは、
抗炎症作用、
鎮痛作用、
肌への効果(皮膚疾患の改善や保湿効果などが研究されている)、
制吐作用(吐き気を抑える効果が指摘されている)、 ←ほうほう。知らなかった
神経疾患への効果(てんかん、パーキンソン病、統合失調症など、一部の神経疾患に対して有効性が示唆されている)
などの改善サポートが期待されるそう。
ともあれ、12月中旬まで注視していきます。
新発表があったら、このお知らせ欄でまた書きます。
下に、参考資料をつけておきます。
===========
(厚労省のページ)
●令和7年10月29日(水)指定薬物の指定に関する意見公募手続を開始しました NEW
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707_00034.html
詳細はこちら 意見公募手続のURLはこちら (意見募集期間:令和7年10月29日から令和7年11月27日まで)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250249&Mode=0
●疾患に対するCBNの使用について NEW
○疾患に対するCBNの継続使用について
CBNが指定薬物に指定された場合は、CBNを含有する製品(以下、「CBN製品」とします。)の製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されますが、他に代替できる治療法がなく、CBN製品を使用する必要性があると医師から診断された疾患の患者に限り、所定の手続きを行うことで、CBN製品の使用等を認めることを予定しています。
なお、手続き等の詳細については、後日、本ページにおいてご案内します。
(今後の予定) 令和7年12月中旬頃 省令の公布、同日から手続の受付開始
省令の公布から10日後 省令の施行、手続の期限
●新たに指定薬物を指定する省令案に対する意見の募集を行います
本年10月28日に開催された薬事審議会指定薬物部会において、以下の物質を新たに「指定薬物」(※)として指定することが適当であるとの答申がなされました。
今般、当該答申を踏まえ、当該物質を指定薬物とする改正省令案につき、令和7年10月29日から同年11月27日までの期間、意見を募集します。
なお、当該物質は、薬事審議会指定薬物部会において、精神毒性を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物であることが認められたことから、厚生労働省として、消費者の皆様には、購入、使用を避けるなど、当該物質を含有する製品の安全性にご留意いただきますようお願いいたします。
物質名:6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール
通称等:CBN、カンナビノール
(意見募集期間) 令和7年10月29日(水)から同年11月27日(木)まで
(意見募集対象) 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集について
(今後の予定) 令和7年12月中旬(予定) 指定薬物とする省令の公布(公布後10日後に施行)
(関係する情報) 薬物乱用防止に関する情報
※ 中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものをいう。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。
==============
<背景を知るのにわかりやすい記事をいくつか添付します>
大量のCBN入りクッキーを食べた大学生が飛び降り、怪我をした事件が事の発端なのでしょうか、、、、、
★【緊急寄稿】CBNクッキー事件で大学生が飛び降り──問われる“自律なき業界”の限界
https://forbesjapan.com/articles/detail/80128
★どうなるCBN規制 事業者団体が反対意見、販売等禁止の指定薬物化に「科学的根拠あるか」
https://wellness-news.co.jp/posts/251031-4/
★CBN指定薬物化?――「エビデンス公開なき規制」が産業と患者を追い詰める
https://ameblo.jp/dr-mana/entry-12942647377.html
(私は参政党支持者ではないですが、この皮膚科医は参政党からでた参議院議員だそうです)
日本のCBDオイル輸入メーカーさんや扱う小売業は、12月中旬には在庫を廃棄しないといけないと急に言われるのは、ものすごい打撃だと思います。また現在、2個とか多めに買ってくれた飼い主さんにも私は申し訳ないです。正式に指定薬物と決まると、所持・使用も禁止となります。(そんなの10日の猶予しかないなんて、けっこうひどい)
============
あ!! こんなイベントもちょうど今日明日やっているそうです! 新宿 Newman 入場無料
<プレスリリース>
●過去最多120社超が参画。法改正とCBN規制の“今”を議論する、日本最大級のヘンプの祭典。
「国際ヘンプ博覧会: JIHE(ジャイヘ)2025」11月14日・15日、新宿駅直結LUMINE 0にて開催。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000085519.html
厚労省が、CBDオイルに含まれるCBNという成分を指定薬物として規制する動きがでているそうです。
10月28日に発表し、1か月間、厚労省がパブリックコメントを国民から募り、
即日交付予定(はやっ! ほんとにパブコメを読んでくれるのだろうか)。
10日後には施行(それが12月中旬の頃)、
厚労省の結果ありき思惑どおりに進むと、
私が今月や先月や先々月に販売したみなさまも、
12月中旬には「所持、使用等が禁止」となってしまいます。
ごめんなさい。ご注意ください。
バドバドのCBDオイルのページ ↓
https://budbud.ocnk.net/product-group/10
CBN(CBDではない)が指定薬物扱いに決定した際には、
CBNを含まないCBDオイルの商品を探します。
一時的に販売中止にする予定です。
※パブコメや署名にもご協力いただけたら嬉しいです。
●厚労省のパブコメのページ ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707_00034.html
●国民のQOL維持の権利を守るため、CBNの指定薬物化に反対します! ↓ 署名のページ
https://www.change.org/p/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%AEqol%E7%B6%AD%E6%8C%81%E3%81%AE%E6%A8%A9%E5%88%A9%E3%82%92%E5%AE%88%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81-cbn%E3%81%AE%E6%8C%87%E5%AE%9A%E8%96%AC%E7%89%A9%E5%8C%96%E3%81%AB%E5%8F%8D%E5%AF%BE%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99-we-oppose-the-regulation-of-cbn-as-a-designated-drug
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2025年10月28日に発表があり、
10月29日〜11月27日までパブリックコメントを募ってはいるものの、
「(今後の予定) 令和7年12月中旬(予定) 指定薬物とする省令の公布(公布後10日後に施行)」とあるので、
形式的にパブコメは募るけれども、指定薬物(麻薬とか危険ドラッグと同じ扱い。ただし、医師がこれに変わる治療法がないと処方した患者には使用可能となる可能性は高そうな書き方をしている)に指定されてしまいそうです。
(CBNという成分だけがね。CBDは大丈夫)
しかし、昨年11月に厳しくなったときは、THCという成分で、これはたしかに効き目も高く、多幸感(いわゆるハイになるってやつですね)もあり、使用を管理・制限しないと依存性もあると懸念されるので、規制される理由がわかるのですが、
THCでもごく微量な含有は認可されていました。
大麻草が原料で、茎を使用するのがCBD、花穂部分にいちばん多く含まれるのがTHCなのですが、
茎と蕾みはやはり1つの生命体としてつながっている、ひとつの草なので、
どうしても微量の成分は混じってしまう、完全に取り除く技術は難しい、ということで
許されていたようなのですが、
今回、CBNに関しては、一切の含有が許されないそうです。 0.001%でもダメで、0%じゃないとダメらしい。
それって、メーカーさんや製造メーカーさんはすごく困ると思う。
精度、技術や設備投資などをしないといけない。
結局、値段が高騰する理由にもなってしまう。
CBNは、リラックス、入眠が期待される成分だそうです。
CBDの中にも、その役目はあるそうですが、CBNが主役だったみたい。CBDは助演賞なのかな。
AIさんによると、CBDは、
抗炎症作用、
鎮痛作用、
肌への効果(皮膚疾患の改善や保湿効果などが研究されている)、
制吐作用(吐き気を抑える効果が指摘されている)、 ←ほうほう。知らなかった
神経疾患への効果(てんかん、パーキンソン病、統合失調症など、一部の神経疾患に対して有効性が示唆されている)
などの改善サポートが期待されるそう。
ともあれ、12月中旬まで注視していきます。
新発表があったら、このお知らせ欄でまた書きます。
下に、参考資料をつけておきます。
===========
(厚労省のページ)
●令和7年10月29日(水)指定薬物の指定に関する意見公募手続を開始しました NEW
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707_00034.html
詳細はこちら 意見公募手続のURLはこちら (意見募集期間:令和7年10月29日から令和7年11月27日まで)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250249&Mode=0
●疾患に対するCBNの使用について NEW
○疾患に対するCBNの継続使用について
CBNが指定薬物に指定された場合は、CBNを含有する製品(以下、「CBN製品」とします。)の製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されますが、他に代替できる治療法がなく、CBN製品を使用する必要性があると医師から診断された疾患の患者に限り、所定の手続きを行うことで、CBN製品の使用等を認めることを予定しています。
なお、手続き等の詳細については、後日、本ページにおいてご案内します。
(今後の予定) 令和7年12月中旬頃 省令の公布、同日から手続の受付開始
省令の公布から10日後 省令の施行、手続の期限
●新たに指定薬物を指定する省令案に対する意見の募集を行います
本年10月28日に開催された薬事審議会指定薬物部会において、以下の物質を新たに「指定薬物」(※)として指定することが適当であるとの答申がなされました。
今般、当該答申を踏まえ、当該物質を指定薬物とする改正省令案につき、令和7年10月29日から同年11月27日までの期間、意見を募集します。
なお、当該物質は、薬事審議会指定薬物部会において、精神毒性を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物であることが認められたことから、厚生労働省として、消費者の皆様には、購入、使用を避けるなど、当該物質を含有する製品の安全性にご留意いただきますようお願いいたします。
物質名:6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール
通称等:CBN、カンナビノール
(意見募集期間) 令和7年10月29日(水)から同年11月27日(木)まで
(意見募集対象) 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集について
(今後の予定) 令和7年12月中旬(予定) 指定薬物とする省令の公布(公布後10日後に施行)
(関係する情報) 薬物乱用防止に関する情報
※ 中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するものをいう。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。
==============
<背景を知るのにわかりやすい記事をいくつか添付します>
大量のCBN入りクッキーを食べた大学生が飛び降り、怪我をした事件が事の発端なのでしょうか、、、、、
★【緊急寄稿】CBNクッキー事件で大学生が飛び降り──問われる“自律なき業界”の限界
https://forbesjapan.com/articles/detail/80128
★どうなるCBN規制 事業者団体が反対意見、販売等禁止の指定薬物化に「科学的根拠あるか」
https://wellness-news.co.jp/posts/251031-4/
★CBN指定薬物化?――「エビデンス公開なき規制」が産業と患者を追い詰める
https://ameblo.jp/dr-mana/entry-12942647377.html
(私は参政党支持者ではないですが、この皮膚科医は参政党からでた参議院議員だそうです)
日本のCBDオイル輸入メーカーさんや扱う小売業は、12月中旬には在庫を廃棄しないといけないと急に言われるのは、ものすごい打撃だと思います。また現在、2個とか多めに買ってくれた飼い主さんにも私は申し訳ないです。正式に指定薬物と決まると、所持・使用も禁止となります。(そんなの10日の猶予しかないなんて、けっこうひどい)
============
あ!! こんなイベントもちょうど今日明日やっているそうです! 新宿 Newman 入場無料
<プレスリリース>
●過去最多120社超が参画。法改正とCBN規制の“今”を議論する、日本最大級のヘンプの祭典。
「国際ヘンプ博覧会: JIHE(ジャイヘ)2025」11月14日・15日、新宿駅直結LUMINE 0にて開催。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000085519.html
